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担保は将来他人に不利益を将来他人に

2009年12月29日 火曜日

不利益を与えないことを請け合い、万一不利益が生じた場合にはその補いをつけること、またはその補いとなるもの一般をさす。

しかし普通は、とくに債務が履行されない場合に備えて当事者間に設定されるものをいう。
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すなわち、債務者(たとえば金銭の借主)が金銭を返済しない場合に備えて、債権者(貸主)がその弁済を確保するためにあらかじめ講じる手段を担保という。

これには物的担保と人的担保がある。

物的担保とは、債務者または第三者の提供する物について、債権者がその価値を把握する(債務者が弁済しないときにこれを換価するなど)ことによって、あるいは、その利用を把握する(債務者にそれを利用させないなど)ことによって、自己の債権の弁済を確保しようとするものである。