利益配当は企業がその経営活動を

2010年1月20日

通じてあげた利益を、出資額または出資口数に応じて出資者に分配すること。

それは、代表的企業形態である株式会社の場合、配当支払形態、配当支払時期、配当の規則性、および配当の順位によっていくつかに分類される。

まず配当支払形態からすると、現金配当、株式配当(株主総会の特別決議により現金のかわりに自社の株式をもって利益配当をすること)、財産配当(商品や他社有価証券をもってする利益配当)、スクリップ配当(スクリップという一種の手形をもってする利益配当)、社債配当(社債をもってする利益配当)などがある。

配当支払時期によると、期末配当と中間配当(年度中に金銭で行う利益配当)がある。

配当の規則性によると、毎年度継続して規則正しく配当される普通配当(例、年8%)、普通配当を超えて配当される特別配当、および臨時に行われる臨時配当がある。

担保は将来他人に不利益を将来他人に

2009年12月29日

不利益を与えないことを請け合い、万一不利益が生じた場合にはその補いをつけること、またはその補いとなるもの一般をさす。

しかし普通は、とくに債務が履行されない場合に備えて当事者間に設定されるものをいう。
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すなわち、債務者(たとえば金銭の借主)が金銭を返済しない場合に備えて、債権者(貸主)がその弁済を確保するためにあらかじめ講じる手段を担保という。

これには物的担保と人的担保がある。

物的担保とは、債務者または第三者の提供する物について、債権者がその価値を把握する(債務者が弁済しないときにこれを換価するなど)ことによって、あるいは、その利用を把握する(債務者にそれを利用させないなど)ことによって、自己の債権の弁済を確保しようとするものである。